—お客様からよくあるご質問とその回答を、ケースごとにQ&A形式でご紹介—
当社では防犯上の都合により、お車の購入・入替をした場合ご登録の変更を致しますので当社までお電話下さい。
WEB受付しております。
こちらからお手続きをお願いします。
お客様のご希望での変更は承っておりません。
当社管理物件は来客用駐車スペースがございません。
近隣のコインパーキングなどをご利用下さい。
水道管の凍結に伴う費用は原則ご入居者の負担となります。
入居者様のご加入いただいている火災保険にて対応可能な場合がございますので、まずは当社にご連絡下さい。
水落としをする場合はこちらを参照ください。
シリンダー交換作業をさせて頂きます。入居者様の費用負担になりますので鍵の取扱いに関しては特にご注意ください。
鍵の種類によって費用が変わりますので詳しくは当社にご連絡お願い致します。
お手数をお掛け致しますが当社にご連絡いただきましたら近日中に対応させていただきます。
至急業者にて対応させて頂きますのでご連絡下さい。
設備に関して、原則オーナー様の費用負担となりますが入居者様の故意過失によって故障した場合は入居者様の費用負担となります。
尚、給湯器やストーブに関してはエラー番号など確認し、お知らせください。
インターネットをご利用するのに壁にビス留めや穴あけは禁止となります。
導入された機器のすべての撤去を解約日までに行ってください。
万が一壁に壁にビス留めや穴あけが必要な場合はネット会社に調査していただき、その書類を当社にご郵送ください。
退去時に修繕費用を請求させていただきます。(金額は設置方法によって異なります)
現況申告書に変更した部分を記載いただき、当社に郵送かFAXにてお知らせください。
現況申告書はこちらから
尚、同居人様にも連帯保証人様をつけていただくとともに、下記の書類が必要となります。
内容確認し、審査完了後ご入居いただけます。
当社にご連絡いただきその後必要書類を用意していただく事となります。
飼育できるペットの種類・条件等は契約書の特約事項をご確認ください。
※小型犬=約5㎏まで
【必要書類】
ご質問等は当社にご連絡下さい。
以下の注意点をご覧ください。
入居後飼育する場合、貸主・管理会社に確認のうえ承諾されたペットに限り飼育することが可能です。
入居後飼育する場合、貸主・管理会社に確認承諾をしていないペットの飼育・預かり・来客による入室はいかなる場合でも、禁止です。
承諾をしていないペットの飼育・預かり・来客による入室は承諾時に上記ペットの全身が写った写真・伝染病に対するワクチン接種証明書の写し・その他指定書類を提出すること。
承諾時に上記ペットの全身退室時ペットによる室内クロス・床・建具・設備など補修が必要な場合、全額借主負担にて張替えるものとし、業者は甲の退室時ペットによる室内ク指定業者とする。
退去時ペットによる汚損があり、消臭が必要な場合、それにかかる費用は全額借主負担とし、業者は甲の指定業者とする。
退去時ペットによる汚損ペットの歩行に際して出る足音、爪音などにより、他の入居者に迷惑をかけないように留意すること。
ペットの歩行に際して出る足音、爪音などによ又 床材に傷が付かないよう絨毯を引く等の配慮をすること。又 床材に傷が付かないよう絨毯を引く等の配慮をすること。
風呂場にてペットを洗うとき排水トラップが詰まらない様に市販のフィルターを設置すること。
風呂場にてペットを洗うとき排水トラップが詰まらない様繁殖は行わないこと。繁殖は行わないこと。
猫に限り不妊去勢手術を受けていること。猫に限り不妊去勢手術を受けていること。
ペットにとって必要な予防接種を受けていること。ペットにとって必要な予防接種を受けていること。
狂犬病、その他伝染病に対するワクチンは、毎年継続して必ず受けること。狂犬病、その他伝染病に対するワクチンは、毎年継続して必ず受けるこペットが伝染病にかかった時は管理会社への連絡と、ペットに対して適切な処置をすること。
ペットが伝染病にかかった時は管理会社への連絡と、ペット及び飼育環境は清潔を保ち、健康管理・疾病の予防・のみやダニ等の害虫発生防止に留意すること。
ペット及び飼育環境は清潔を保ち、健康室内での汚物処理は、臭いを室内に残さないよう努めること。
猫のトイレは市販されている猫の汚物用砂・犬は室内での汚物処理は、臭いを室内に専用シーツを使用すること。
ペットには必要なしつけをすること。
ペットを室内に置いて外泊しないこと。
退去時にペットを放置しないこと。
トリミング・排泄・餌や水をあたえる行為を共用部分・敷地内・バルコニーで行わないこと。
共用部分にペットを連れ出す時は、ゲージに入れるか、リードをつけて抱きかかえて移動すること。
放し飼い・室内以外の飼育は禁止します。
散歩の際の糞は必ず持ち帰り、処理をすること。
ペットが死亡したときは、責任を持って適切な処置をし、管理会社へ報告すること。
他の居住者・近隣の住人の立場を尊重し、ペットによるクレームその他問題が生じた時、借主は速やかに対処すること。
改善がみられないと貸主・管理会社が認めたとき、貸主は借主に対し賃貸借契約を解除することができる。
契約中ペット飼育をしなくなった場合、退去時ペットを飼育していない場合も支払済みのペット礼金は返金されないものとする。